裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)100

事件名

市長当選無効確認請求

裁判年月日

昭和40年2月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第77号417頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和38(ナ)5

原審裁判年月日

昭和39年8月31日

判示事項

公職選挙法第二五一条の二にいう選挙運動総括主宰者の意義。

裁判要旨

公職選挙法第二五一条の二に規定する「選挙運動を総括主宰した者」とは、実質上選挙運動の中心的存在として、選挙運動に関する事務全体を掌握し指揮する立場にあつた者を指称するものと解すべきである。

参照法条

公職選挙法251条の2

全文

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