裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1161

事件名

慰藉料請求

裁判年月日

昭和41年4月1日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号17頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)726

原審裁判年月日

昭和40年7月15日

判示事項

夫権の侵害による慰藉料請求が認められた事例

裁判要旨

甲女が乙の妻であることを知りながら、丙が甲女と情交同棲関係に入つたことによつて、甲乙間の婚姻生活を破壊し、乙をして、右婚姻の解消を決意させた場合には、丙は故意に乙の夫権を侵害したものというべく、これによつて蒙つた乙の精神上の苦痛を慰藉すべき義務がある。

参照法条

民法709条

全文

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