裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)775

事件名

仮登記抹消等請求並に本登記同意請求反訴

裁判年月日

昭和41年5月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号487頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)1850

原審裁判年月日

昭和40年4月12日

判示事項

不動産登記法第二条第一号によつて仮登記をなすべき場合に同条第二号によつてなされた仮登記の効力

裁判要旨

不動産登記法第二条第一号によつて仮登記をなすべき場合に、同条第二号の仮登記を申請し、該申請が受理されてすでに第二号の仮登記がなされた以上、これを無効と解すべきでなく、順位保全の効力を有するものと解すべきである。

参照法条

不動産登記法2条

全文

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