裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)226

事件名

家屋明渡等併合請求

裁判年月日

昭和41年6月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号699頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)939

原審裁判年月日

昭和40年10月28日

判示事項

建物賃借人が営業を会社組織にしてその代表取締役となつて別の家屋に転居し賃貸人に無断で賃借建物に右会社の従業員およびその家族を居住させたことが無断転貸にあたるとされた事例

裁判要旨

参照法条

全文

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