裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)307

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和41年6月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第83号705頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1740

原審裁判年月日

昭和40年9月27日

判示事項

「事情として陳述する」旨の弁論の趣旨

裁判要旨

準備書面記載の事実を「事情として陳述する」旨の弁論は、右事実を訴訟資料としない趣旨に解すべきである。

参照法条

民訴法125条1項

全文

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