裁判例結果詳細

事件番号

昭和55(行ツ)89

事件名

町議会議員の当選の効力に関する裁決取消

裁判年月日

昭和57年3月4日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第135号295頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和55(行ケ)2

原審裁判年月日

昭和55年4月22日

判示事項

候補者中に津越BとD正七とがある場合における「つごししようしち」と記載された投票の効力

裁判要旨

候補者中に津越BとD正七とがある場合において、「つごししようしち」と記載された投票は、特段の事情がない限り、いずれの候補者を記載したかを確認し難いものとして、無効投票と解すべきである。

参照法条

公職選挙法68条

全文

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