裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)965

事件名

境界確定並に損害賠償請求

裁判年月日

昭和38年11月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第69号181頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年6月8日

判示事項

一 原告代理人と被告代理人を取り違えた調書の記載が明白な誤記と認められ判決に影響がないとされた事例。 二 不当な告訴によつて不法行為が成立するとされた事例。

裁判要旨

松一本を盗伐した者が杉四七石、松二五石の盗伐の告訴を所有者から受けた場合には、実質と右告訴の内容とを異にし、これにより取調を受ける被告訴者の苦痛の程度もまた相違するから、右不当な内容の告訴により受ける精神的損害につき不法行為が成立しうる。

参照法条

民訴法394条,民訴法143条,民法709条

全文

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