裁判例結果詳細

事件番号

平成21(受)747

事件名

求償金請求事件

裁判年月日

平成23年3月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第65巻2号735頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

平成20(ネ)190

原審裁判年月日

平成21年1月23日

判示事項

給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合における源泉徴収義務の有無

裁判要旨

所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が,その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても,上記の者は,同法183条1項所定の源泉徴収義務を負う。 (補足意見がある。)

参照法条

所得税法6条,28条1項,183条1項,民事執行法25条

全文

全文

ページ上部に戻る