裁判例結果詳細

事件番号

平成21(行ヒ)154

事件名

固定資産税賦課処分取消請求事件

裁判年月日

平成23年3月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第236号311頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(行コ)261

原審裁判年月日

平成21年1月29日

判示事項

1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用があるとされた事例 2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税につき,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がないとされた事例

裁判要旨

1 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200?以下である土地の上に地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,既存の居住用家屋の取壊し後に,その家屋の所有者であった者を建築主とし,約10か月の工事予定期間を定めて,居住用家屋となる予定の新たな家屋の建築工事が現に進行中であることが客観的に見て取れる状況にあったという事情の下では,その後になって,上記建築工事が中断し,建築途中の家屋とともに当該土地が施工業者に譲渡されるという事態が生じたとしても,当該土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税については,同条2項1号,地方税法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がある。 2 家屋の建替え中のため固定資産税の賦課期日に面積が200?以下である土地の上に地方税法349条の3の2第1項所定の居住用家屋が存しない場合において,上記賦課期日における当該土地の現況が,約10か月の期間を工事予定期間として着工された新たな家屋の建築工事が地下1階部分のコンクリート工事をほぼ終了した段階で1年近く中断し,相当の期間内に工事が再開されて上記家屋の完成することが客観的に見て取れるような事情もうかがわれない状況にあったという事情の下では,当該土地に係る当該年度の固定資産税及び都市計画税については,同条2項1号,同法702条の3第2項各所定の住宅用地に対する課税標準の特例の適用がない。

参照法条

(1,2につき)地方税法359条,地方税法702条の3第2項 (1につき)地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第1項,地方税法(平成18年法律第7号による改正前のもの)349条の3の2第2項1号 (2につき)地方税法349条の3の2第1項,地方税法349条の3の2第2項1号

全文

全文

ページ上部に戻る