裁判例結果詳細

事件番号

平成22(受)722

事件名

売買代金請求事件

裁判年月日

平成23年10月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第65巻7号2899頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)2386

原審裁判年月日

平成21年12月22日

判示事項

無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合における当該物の所有者の追認の効果

裁判要旨

無権利者を委託者とする物の販売委託契約が締結された場合に,当該物の所有者が,自己と同契約の受託者との間に同契約に基づく債権債務を発生させる趣旨でこれを追認したとしても,その所有者が同契約に基づく販売代金の引渡請求権を取得すると解することはできない。

参照法条

民法116条,民法560条

全文

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