裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成22(ネ)536

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成23年10月28日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第2部

結果

その他

原審裁判所名

広島地方裁判所

原審事件番号

平成20(ワ)2499

原審結果

棄却

判示事項の要旨

市議会議員の2親等以内の親族が経営する企業は市が発注する工事の契約を辞退しなければならず,当該議員は当該企業の辞退届を提出するように努めなければならない旨を定めた市条例の規定は,憲法上保障された当該企業の経済活動の自由及び当該議員の議員活動の自由を制限できる合理性や必要性を欠いているものであり,無効である。

全文

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