裁判例結果詳細

事件番号

平成22(行ウ)80

事件名

生活保護停止処分取消請求事件

裁判年月日

平成23年9月16日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

県民局長が生活保護法27条1項及び同法施行規則19条に基づく書面による指導指示をしないでした生活保護の停止処分が,違法とされた事例

裁判要旨

県民局長が生活保護法27条1項及び同法施行規則19条に基づく書面による指導指示をしないでした生活保護の停止処分につき,同法は,同法62条3項に基づく保護の変更等の処分を行う場合において,口頭による指導指示,書面による指導指示,弁明の機会の付与という段階的な手続を設け,各段階において,指導指示の内容等に関する慎重な検討を行うとともに,被保護者が置かれている状況を明確に理解させて指導指示に従う機会を与えることで,被保護者の権利保護の要請と指導指示の実効性の要請との調和を図るものと考えられるところ,同法施行規則19条は,被保護者の権利保護を図るための手続的規定と解すべきであるから,その違反は,保護の変更等の取消原因となる瑕疵に当たるとして,前記停止処分を違法とした事例

全文

全文

ページ上部に戻る