裁判例結果詳細

事件番号

平成22(行ウ)23

事件名

損害賠償金等代位請求事件

裁判年月日

平成23年11月30日

裁判所名

前橋地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき怠る事実に係る相手方に損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟の提起前又は係属中に,普通地方公共団体の執行機関が同相手方に損害賠償の請求をした場合における,前記住民訴訟の訴えの利益

裁判要旨

地方自治法242条の2第1項4号本文に基づき怠る事実に係る相手方に損害賠償の請求をすることを求める住民訴訟の提起前又は係属中に,普通地方公共団体の執行機関が同相手方に損害賠償の請求をした場合には,同執行機関が請求した金額の部分については住民の求める内容が実現されたといえるから,その部分についてのみ前記住民訴訟の訴えの利益は失われる。

全文

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