裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成23(レ)566

事件名

放送受信料請求控訴事件

裁判年月日

平成24年2月3日

裁判所名・部

千葉地方裁判所 民事第2部

結果

棄却

原審裁判所名

松戸簡易裁判所

原審事件番号

平成23(ハ)1032

原審結果

判示事項の要旨

日本放送協会と受信者との放送受信契約に基づいて発生する受信料債権が民法169条所定の債権に当たり,その支払い期限から5年間を経過した債権は時効により消滅したとされた事例

全文

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