裁判例結果詳細

事件番号

平成23(受)289

事件名

自賠責保険金請求事件

裁判年月日

平成24年10月11日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第241号75頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

平成21(ネ)407

原審裁判年月日

平成22年11月16日

判示事項

自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において裁判所が同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることの可否

裁判要旨

自動車損害賠償保障法15条所定の保険金の支払を請求する訴訟において,裁判所は,同法16条の3第1項が規定する支払基準によることなく保険金の額を算定して支払を命じることができる。

参照法条

自動車損害賠償保障法15条,自動車損害賠償保障法16条の3

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