裁判例結果詳細

事件番号

平成22(あ)957

事件名

国家公務員法違反被告事件

裁判年月日

平成24年12月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第66巻12号1722頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成20(う)2470

原審裁判年月日

平成22年5月13日

判示事項

1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止と憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号 2 国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号により禁止された政党の機関紙の配布に当たるとされた事例

裁判要旨

1 国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号による政党の機関紙の配布の禁止は,憲法21条1項,15条,19条,31条,41条,73条6号に違反しない。 2 管理職的地位にあり,その職務の内容や権限に裁量権のある一般職国家公務員が行った本件の政党の機関紙の配布は,それが,勤務時間外に,国ないし職場の施設を利用せず,公務員としての地位を利用することなく,公務員により組織される団体の活動としての性格を有さず,公務員による行為と認識し得る態様によることなく行われたものであるとしても,当該公務員及びその属する行政組織の職務の遂行の政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に認められ,国家公務員法102条1項,人事院規則14−7第6項7号により禁止された行為に当たる。 (1,2につき補足意見,2につき反対意見がある。)

参照法条

(1,2につき) 国家公務員法102条1項,国家公務員法(平成19年法律第108号による改正前のもの)110条1項19号,人事院規則14−7第6項7号 (1につき) 憲法21条1項,憲法15条,憲法19条,憲法31条,憲法41条,憲法73条6号

全文

全文

ページ上部に戻る