裁判例結果詳細

事件番号

平成23(受)2183

事件名

年次有給休暇請求権存在確認等請求事件

裁判年月日

平成25年6月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第67巻5号1187頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成23(ネ)3147

原審裁判年月日

平成23年7月28日

判示事項

労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日と労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定の方法

裁判要旨

無効な解雇の場合のように労働者が使用者から正当な理由なく就労を拒まれたために就労することができなかった日は,労働基準法39条1項及び2項における年次有給休暇権の成立要件としての全労働日に係る出勤率の算定に当たっては,出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれる。

参照法条

労働基準法39条1項,労働基準法39条2項

全文

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