裁判例結果詳細

事件番号

平成22(行ウ)123

事件名

裁判年月日

平成25年3月7日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 宅地造成等規制法17条1項に基づく改善命令により命ぜられた改善措置に係る代執行に要した費用の納付命令の取消訴訟において同改善命令の違法を主張することの可否 2 宅地造成等規制法17条2項に基づく宅地所有者等以外の者に対する改善命令又は都市計画法81条に基づく是正措置をとることなくされた宅地造成等規制法17条1項に基づく宅地所有者に対する改善命令が違法とはいえないとされた事例

裁判要旨

1 宅地造成等規制法17条1項に基づく改善命令により命ぜられた改善措置に係る代執行に要した費用の納付命令を受けた者は,同改善命令が重大かつ明白な瑕疵により無効なものであるというような事情が存しない限り,同納付命令の取消訴訟において,同改善命令の違法を主張することはできない。 2 宅地造成等規制法17条2項に基づく宅地所有者等以外の者に対する改善命令又は都市計画法81条に基づく是正措置をとることなくされた宅地造成等規制法17条1項に基づく宅地所有者に対する改善命令につき,同法及びその関係法令の内容や,同条2項に基づく改善命令が同条1項に基づく改善命令を補充するものであること等に鑑みると,同条2項に基づく改善命令をすることができたこと等は同条1項に基づく改善命令の処分要件の充足の有無に何らの影響も及ぼすものではない上,処分行政庁が改善命令の対象となった土地に災害の発生のおそれを生じさせたとはいえず,仮にその責任を負うとしても自ら是正措置を実施せずに前記改善命令をしたことが信義則又は同法17条の趣旨に反するともいえないこと等からすれば,前記改善命令が違法とはいえないとした事例

全文

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