裁判例結果詳細

事件番号

平成23(受)1561

事件名

認知無効,離婚等請求本訴,損害賠償請求反訴事件

裁判年月日

平成26年1月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第68巻1号1頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)512

原審裁判年月日

平成23年4月7日

判示事項

認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否

裁判要旨

認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。 (補足意見,意見及び反対意見がある。)

参照法条

民法785条,民法786条

全文

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