裁判例結果詳細

事件番号

平成23(受)2250

事件名

共有物分割請求事件

裁判年月日

平成26年2月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第68巻2号173頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

平成22(ネ)1160

原審裁判年月日

平成23年8月26日

判示事項

1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか 2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか

裁判要旨

1 共同相続された委託者指図型投資信託の受益権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。 2 共同相続された個人向け国債は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

参照法条

(1,2につき) 民法898条,民法899条 (1につき) 投資信託及び投資法人に関する法律6条3項 (2につき) 個人向け国債の発行等に関する省令3条

全文

全文

ページ上部に戻る