裁判例結果詳細

事件番号

平成25(受)442

事件名

認知無効確認請求事件

裁判年月日

平成26年3月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第246号117頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

平成24(ネ)380

原審裁判年月日

平成24年11月29日

判示事項

認知者が血縁上の父子関係がないことを理由に認知の無効を主張することの可否

裁判要旨

認知者は,民法786条に規定する利害関係人に当たり,自らした認知の無効を主張することができ,この理は,認知者が血縁上の父子関係がないことを知りながら認知をした場合においても異ならない。

参照法条

民法785条,民法786条

全文

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