裁判例結果詳細

事件番号

平成25(ク)1158

事件名

再審請求棄却決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告及び許可抗告事件

裁判年月日

平成26年7月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第247号49頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成25(ラ)1112

原審裁判年月日

平成25年9月27日

判示事項

1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決に対する再審の訴えと上記確定判決の効力を受ける第三者の原告適格 2 当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

裁判要旨

1 株式会社の解散の訴えに係る請求を認容する確定判決の効力を受ける第三者は,上記確定判決に係る訴訟について独立当事者参加の申出をすることによって,上記確定判決に対する再審の訴えの原告適格を有することになる。 2 独立当事者参加の申出は,参加人が参加を申し出た訴訟において裁判を受けるべき請求を提出しなければならず,単に当事者の一方の請求に対して訴え却下又は請求棄却の判決を求めるのみの参加の申出は許されない。 (2につき意見及び反対意見がある。)

参照法条

(1,2につき)民訴法47条 (1につき)会社法833条1項,会社法838条,民訴法第1編第3章 当事者,民訴法338条

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