裁判例結果詳細

事件番号

平成26(し)538

事件名

勾留取消し請求却下の裁判に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事件

裁判年月日

平成26年11月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

刑集 第68巻9号1069頁

原審裁判所名

神戸地方裁判所

原審事件番号

平成26(む)707

原審裁判年月日

平成26年10月14日

判示事項

刑事施設にいる被告人から交付された上訴取下書を刑事施設職員が受領した場合と刑訴法367条の準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」

裁判要旨

刑事施設にいる被告人が,被収容者からの書面の受領を担当する刑事施設職員に対し,上訴取下書を交付し,同職員がこれを受領したときは,刑訴法367条の準用する同法366条1項にいう「刑事施設の長又はその代理者に差し出したとき」に当たる。 (補足意見がある。)

参照法条

刑訴法366条1項,刑訴法367条,刑訴規則227条,刑訴規則228条,刑訴規則229条

全文

全文

ページ上部に戻る