裁判例結果詳細

事件番号

平成24(行ウ)176

事件名

所得税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

平成26年3月14日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

所得税法60条1項1号所定の事由により取得した減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数と減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項

裁判要旨

所得税法60条1項1号所定の事由によって減価償却資産を取得した場合,その減価償却資産から生じる不動産所得の金額の計算において償却費算定の基礎となる耐用年数を定めるに当たっては,減価償却資産の耐用年数等に関する省令3条1項の適用はない。

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