裁判例結果詳細

事件番号

平成24(行ウ)262等

事件名

公金支出差止等請求事件

裁判年月日

平成26年9月3日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」の意義

裁判要旨

地方自治法138条の4第3項及び同法202条の3第1項にいう「附属機関」とは,執行機関の行政執行のため,又は行政執行に伴い,調停を行ったり,審査を行ったり,諮問を受けて審議を行ったり,調査を行ったりすることを職務とする機関であり,合議制であるか否かや,恒常的に設置されるか否かを問わない。

全文

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