裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成26(ネ)842

事件名

不当利得返還等請求控訴事件

裁判年月日

平成27年1月29日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第1部

結果

原審裁判所名

名古屋地方裁判所 岡崎支部

原審事件番号

平成25(ワ)149

原審結果

棄却

判示事項の要旨

控訴人が,株式会社Aに対する請負代金の振込依頼をした際,株式会社A組名義の被控訴人口座を振込先に指定して,同口座に代金相当額が振り込まれ,被控訴人が,そのA組に対する貸金債権等を自働債権として,振込金を含むそのA組に対する預金債務と対当額をもって相殺する処理をした被控訴人の貸金債権等の回収は,振込依頼人である控訴人に対する関係では,法律上の原因を欠き不当利得になると認められた事案。

全文

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