裁判例結果詳細

事件番号

平成25(オ)1655

事件名

建物明渡等請求事件

裁判年月日

平成27年3月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第69巻2号419頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(ネ)896

原審裁判年月日

平成25年6月28日

判示事項

1 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法14条1項 2 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分と憲法22条1項

裁判要旨

1 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項に違反しない。 2 西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書き及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法22条1項に違反しない。

参照法条

(1,2につき)西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号 (1につき)憲法14条1項 (2につき)憲法22条1項

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