裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成24(行ウ)218

事件名

障害厚生年金不支給処分取消等請求事件

裁判年月日

平成26年7月31日

裁判所名・部

大阪地方裁判所 第7民事部

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

1 厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の意義 2 厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」の認定に当たって用いることのできる資料 3 先天性疾病である網膜色素変性症に係る事後重症請求について,客観性の高い資料の提出がない理由や初診日に関する申請者の供述内容,第三者の陳述内容,医師の記憶に基づく報告書,疾病の性質などから厚生年金保険法47条の2第1項にいう「初診日」を昭和62年1月中旬頃と認定した事例

全文

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