裁判例結果詳細

事件番号

平成26(行ヒ)190

事件名

固定資産税等賦課徴収懈怠違法確認等請求事件

裁判年月日

平成27年7月17日

裁判所名

最高裁判所第二小法廷

分野

判示事項

登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,地方税法343条2項後段の類推適用により,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会が固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断に違法があるとされた事例

裁判要旨

登記簿の表題部の所有者欄に「大字西」などと記載されている土地につき,固定資産税の賦課期日におけるその所有権の帰属を確定することなく,当該土地の所在する地区の住民により組織されている自治会又は町会をその実質的な所有者と評価することができるなどとして,地方税法343条2項後段の規定を類推適用することにより,上記自治会又は町会が当該土地の固定資産税の納税義務者に当たるとした原審の判断には,同項後段の解釈適用を誤った違法がある。

全文

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