裁判例結果詳細

事件番号

平成26(行ウ)495

事件名

請求の追加的併合申立て事件

裁判年月日

平成27年7月21日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づく厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定の取消訴訟と当該被保険者を使用していた事業主の原告適格

裁判要旨

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成26年法律第64号による改正前のもの)1条1項に基づいてされた厚生年金保険の被保険者に係る標準報酬月額の決定につき,当該被保険者を使用していた事業主は上記決定の取消訴訟の原告適格を有しない。

全文

全文

ページ上部に戻る