裁判例結果詳細

事件番号

平成26(行ウ)51

事件名

公金支出金返還請求事件

裁判年月日

平成27年9月17日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求が,棄却された事例

裁判要旨

海外で身柄拘束をされた市議会議員に対して身柄拘束期間中の議員報酬等を支給したことは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対する損害賠償請求をすることを求める請求につき,市議会議員の議員報酬等に関して定める条例に,議員が,任期満了,辞職,退職,失職,除名,議会の解散又は死亡によりその職を離れた場合以外に,議員に対して議員報酬等の支給をしない場合が定められていないときは,海外で身柄拘束をされたことは上記のいずれの場合にも該当しないから,上記議員報酬等の支給は違法なものではないとして,上記請求が棄却された事例

全文

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