裁判例結果詳細

事件番号

平成27(ネ)10014

事件名

特許権侵害行為差止請求控訴事件

裁判年月日

平成28年3月25日

法廷名

知的財産高等裁判所

裁判種別

結果

判例集等巻・号・頁

原審裁判所名

東京地方裁判所

原審事件番号

平成25(ワ)4040

原審裁判年月日

判示事項

裁判要旨

判決年月日 平成28年3月25日 担 知的財産高等裁判所 特別部 当 事 件 番 号 平成27年(ネ)第10014号 部 ○ 製剤等の製造方法について,特許発明と均等であることを理由として,特許権に基づ き製剤等の輸入販売の差止請求等が認容された事例 ○ 均等の第1要件における特許発明の本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲 の記載のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であ り,本 質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載,特に明細書記載の従来技術との比較 とそ の貢献の程度から認定されるべきである。 ○ 特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして,出願時に当業者が容 易に想到することのできる 他の構成があるということのみを理由として,出願人が特許請 求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当た るものということはできないが,出願人が,出願時に,特許請求の範囲外の他の構成を, 特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたも のと客観的,外形的にみて認められるときには,出願人が特許請求の範囲に当該他の 構成 を記載しなかったことは,第5要件における「特段の事情」に当たるものといえる。 (関連条文) 特許法100条1項,同条2項,70条1項, 29条2項 (関連する 権利番号等)特許第3310301号(本件特許),無効2013-8000 80 判 決 要 旨 1 事案の概要 本件は,発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびそ の製造方法」とする本件 特許権を有する被控訴人(一審原告) が,控訴人 ら(一審被告 ら)に対し,控訴人らの輸入販売に係る マキサカルシトール製剤等(控訴人製品)の製 造方法(控訴人方法)は,本件特許の請求項13に係る発明(訂正発明)と均等であり, 控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して, 控訴人製品 の輸入譲渡等の差 止め及び廃棄を求めた事案である。 訂正発明は,概要,出発物質を特定の試薬と反応させて中間体を製造し,その中間体 を還元剤で処理して目的物質を製造するという化合物の製造方法であり,控訴人方法は, 訂正発明の試薬及び目的物質に係る構成要件 (構成要件A,B-2,D及びE) を充足 するが,出発物質及び中間体 の炭素骨格 が,シス体のビタミンD構造ではなく,その幾 何異性体であるト ランス体のビタミンD構造であるという点で,訂正発明の出発物質及 び中間体に係る構成要件(構成要件B-1,B-3,C)と相違する。 均等については,最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決 ・平成6年(オ)第1 1 083号(ボールスプライン事件最判)が,均等が認められるための5要件を示してい るが,本件においては,5要件の 具体的な適用による均等の成否が争われた。また,控 訴人らは,本件特許が特許無効審判により無効にされるべきもの と主張した。 原審は,控訴人方法が訂正発明と均等であることを認め, また,訂正発明についての 特許が特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない と判断して,被控訴 人の請求をいずれも認容したため,控訴人らが,これを不服として,控訴をした 。 2 本判決の内容 本判決は,要旨,次のとおり述べて,控訴人方法が訂正発明と均等であることを認め, また,控訴人らの 主張する無効理由はいずれも 理由がないものと判断して,原判決 を維 持し,本件控訴を棄却した。 (1) 均等の5要件の立証責任について 「第1要件ないし第5要件の主張立証責任については,均等が,特許請求の範囲の記 載を文言上解釈し得る範囲を超えて,これと実質 的に同一なものとして容易に想到する ことのできるものと認定される範囲内で認められるべきものであることからすれば,か かる範囲内であるために要する事実である第1要件ないし第3要件については,対象製 品等が特許発明と均等であると主張する者が主張立証責任を負うと解すべきであり,他 方,対象製品等が上記均等の範囲内にあっても,均等の法理の適用が除外されるべき場 合である第4要件及び第5要件については,対象製品等について均等の法理の適用を否 定する者が主張立証責任を負うと解するのが相当である。 」 (2) 均等の第1要件(非本質的部分)について ボールスプライン事件最判の均等の第1要件は,特許請求の範囲に記載された構成中 に,相手方が製造等をする製品又は用いる方法と異なる部分が存する場合であっても, 同部分が特許発明の本質的部分ではないことである。 ア 「特許法が保護しようとする発明の実質的価値は,従来技術では達成し得なかっ た技術的課題の解決を実現するための,従来技術に見られない特有の技術的思想に基づ く解決手段を,具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって,特許発明 における本質的部分とは,当該特許発明の特許請求の範囲の記 載のうち,従来技術に見 られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。 そして,上記本質的部分は,特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて,特許発明 の課題及び解決手段 …とその効果…を把握した上で,特許発明の特許請求の範囲の記載 のうち,従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを 確定することによって認定されるべきである。すなわち,特許発明の実質的価値は,そ の技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば, 特許発明の本質的部分は,特許 請求の範囲及び明細書の記載,特に明細書記載の従来技 術との比較から認定されるべきであり,そして,①従来技術と比較して特許発明の貢献 2 の程度が大きいと評価される場合には,特許請求の範囲の記載の一部について,これを 上位概念化したものとして認定され …,②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が それ程大きくないと評価される場合には,特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとし て認定されると解される。 ただし,明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが, 出願時…の従来技術に照らして客観的に見て不十分な 場合には,明細書に記載されてい ない従来技術も参酌して,当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構 成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には,特許発明の本質的部 分は,特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ,より特許請求 の範囲の記載に近接したものとなり,均等が認められる範囲がより狭いものとなると解 される。 また,第1要件の判断,すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかど うかを判断する際には,特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質 的部分に分けた上で,本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解 するのではなく,上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に 備えているかどうかを判断し,これを備えていると認められる場合には,相違部分は本 質的部分ではないと判断すべきであり,対象製品等に,従来技術に見られない特有の技 術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても,そのことは第1要 件の充足を否定する理由とはならない。 」 イ 「訂正発明は,従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物 質を製造することを可能とするものであり,従来技術に対する貢献の程度は大きい。・・・ 訂正発明によって,初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものであ る。・・・ 訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと,訂正発明の本質的部分 …は, ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物を,末端に脱離基を有 する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより,一工程でエー テル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し, このような一工程でエーテル結合により エポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミン D構造又はステロイド環構造という中間体を経由し,その後,この側鎖のエポキシ基を 開環するという新たな経路により,ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アル コール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認め られる。… 控訴人方法は,…訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち,従来技術に見られない特 有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているといえる。 一方,控訴人方法のうち,訂正発明との相違点である出発物質及び中間体の「Z」に 3 相当するビタミンD構造がシス体ではなく,トランス体であることは,・・・訂正発明の本 質的部分ではない。 したがって,控訴人方法は,均等の第1要件を充足すると認められる。 」 (3) 均等の第2要件(置換可能性)について 「控訴人方法における… 出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素 骨格はトランス体のビタミンD構造であり,訂正発明における出発物質 …及び中間体 … のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることとは異なるものの, 両者の出発物 質及び中間体は,いずれも,ビタミンD構造の20位アルコール化合物を,同一のエポ キシ炭化水素化合物と反応させて,それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基 を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体を経由するという方法により, マキサカルシトールを製造できるという,同一の作用効果を果たしており,訂正発明に おけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を,控訴人方法におけるトラ ンス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても,訂正発明と同一の 目的を達成することができ,同一の作用効果を奏しているものと認められる。… したがって,控訴人方法は,均等の第2要件を充足すると認められる 。」 (4) 均等の第3要件(置換容易性)について 本判決は,本件特許権の侵害時 において,控訴人方法は,当業者が訂正発明から容易 に想到することができたものと 判断し, 控訴人方法は,均等の第3要件を充足すると 認 めた。 (5) 均等の第4要件(対象方法の容易推考性) について 本判決は, 均等の第4要件については,原判決を引用し, 控訴人方法について容易推 考性は認められないと判断した。 (6) 均等の第5要件(特段の事情)について ボールスプライン事件最判の均等の 第5要件は,対象製品等が特許発明の特許出願手 続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もな いことである。 ア 「特許発明の実質的価値は,特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的 に同一なものとして当業者が容易に想到することのできる技術に及び,第三者はこれを 予期すべきものであるから,対象製品等が,特許発明とその本質的部分,目的及び作用 効果で同一であり,かつ,特許発明から当業者が容易に想到することができるものであ る場合には,原則 として,対象製品等は特許発明と均等であるといえる。しかし,特許 出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど,特許権者の側に おいて一旦特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,又は外形的にそのよう に解されるような行動をとったものについて,特許権者が後にこれと反する主張をする ことは,禁反言の法理に照らし許されないから,このような特段の事情がある場合には, 4 例外的に,均等が否定されることとなる(前記ボールスプライン事件最判参照) 。 (ア) この点,特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一 なものとして,出願時 に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり,したがっ て,出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても,そのこと のみを理由として,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第 5要件における「特段の事情」に当たるものということはできない。 なぜなら,①上記のとおり,特許発明の実質的価値は,特許請求の範囲に記載された 構成以外の構成であっても,特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一 なものとして当業者が容易に想到することの できる技術に及び,その理は,出願時に容 易に想到することのできる技術であっても何ら変わりがないところ,出願時に容易に想 到することができたことのみを理由として,一律に均等の主張を許さないこととすれば, 特許発明の実質的価値の及ぶ範囲を,上記と異なるものとすることとなる。また,②出 願人は,その発明を明細書に記載してこれを一般に開示した上で,特許請求の範囲にお いて,その排他的独占権の範囲を明示すべきものであることからすると,特許請求の範 囲については,本来,特許法36条5項,同条6項1号のサポート要件及び同項2号の 明確性要件等の要請を充たしながら,明細書に開示された発明の範囲内で,過不足なく これを記載すべきである。しかし,先願主義の下においては,出願人は,限られた時間 内に特許請求の範囲と明細書とを作成し,これを出願しなければならないことを考慮す れば,出願人に対して,限られた時間内に,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含す るような特許請求の範囲とこれをサポートする明細書を作成することを要求することは 酷であると解される場合がある。これに対し,特許出願に係る明細書による発明の開示 を受けた第三者は,当該特許の有効期間中に,特許発 明の本質的部分を備えながら,そ の一部が特許請求の範囲の文言解釈に含まれないものを,特許請求の範囲と明細書等の 記載から容易に想到することができることが少なくはないという状況がある。均等の法 理は,特許発明の非本質的部分の置き換えによって特許権者による差止め等の権利行使 を容易に免れるものとすると,社会一般の発明への意欲が減殺され,発明の保護,奨励 を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するのみならず,社会正義に反 し,衡平の理念にもとる結果となるために認められるものであって,上記に述べた状況 等に照らすと,出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたと しても,そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではな い。 (イ) もっとも,このような場合であっても,出願人が,出願時に,特許請求の範囲外 の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして 認識していたものと客観的,外形的にみて認められるとき,例えば,出願人が明細書に おいて当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや,出願人が出 5 願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成 による発明を記載しているとき には,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは,第5要件にお ける「特段の事情」に当たるものといえる。 なぜなら,上記のような場合には,特許権者の側において,特許請求の範囲を記載す る際に,当該他の構成を特許請求の範囲から意識的に除外したもの,すなわち,当該他 の構成が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したもの,又は外形的にそのよう に解されるような行動をとったものと理解することができ,そのような理解をする第三 者の信頼は保護されるべきであるから,特許権者が後にこれ に反して当該他の構成によ る対象製品等について均等の主張をすることは,禁反言の法理に照らして許されないか らである。」 イ 本判決は,控訴人らが第5要件の「特段の事情」として主張する 訂正明細書の記 載等について具体的に検討した上,訂正明細書中には,訂正発明の出発物質をトランス 体のビタミンD構造とする 発明を記載しているとみることができる記載はなく,その他, 出願人が,本件特許の出願時に,トランス体のビタミンD構造を,訂正発明の出発物質 として,シス体のビタミンD構造に代替するものとして認識していたものと客観的,外 形的にみて認めるに足りる証拠はない から,均等の第5要件における特段の事情は認め られないと判断した。 (6) 訂正発明についての無効理由の有無について 本判決は,控訴人らの主張する無効理由はいずれも認められないと判断した。 6

参照法条

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