裁判例結果詳細

事件番号

平成27(受)330

事件名

債務不存在確認等請求本訴,不当利得返還請求反訴事件

裁判年月日

平成28年4月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第70巻4号1099頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成26(ネ)4012

原審裁判年月日

平成26年11月11日

判示事項

破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権と破産財団への帰属

裁判要旨

破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡保険金受取人の破産財団に属する。

参照法条

破産法34条2項,保険法42条

全文

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