裁判例結果詳細

事件番号

平成26(行コ)488

事件名

不動産取得税還付不許可決定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成27年9月2日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」の解釈

裁判要旨

地方税法施行令39条の2の3第1項2号の定める特例適用住宅が,地方税法附則6条の17第2項にいう「居住の用に供するために独立的に区画された部分が100以上ある共同住宅等」に該当するか否かの判断においては,1棟の共同住宅等で独立的に区画された部分が100以上あることを要するものではなく,複数の棟の共同住宅棟で独立的に区画された部分が100以上ある場合もこれに該当する。

全文

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