裁判例結果詳細

事件番号

平成27(許)11

事件名

遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

裁判年月日

平成28年12月19日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第70巻8号2121頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成27(ラ)75

原審裁判年月日

平成27年3月24日

判示事項

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は遺産分割の対象となるか

裁判要旨

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。 (補足意見及び意見がある。)

参照法条

民法264条,民法427条,民法898条,民法907条

全文

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