裁判例結果詳細

事件番号

平成28(受)1255

事件名

養子縁組無効確認請求事件

裁判年月日

平成29年1月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第71巻1号48頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成27(ネ)5161

原審裁判年月日

平成28年2月3日

判示事項

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」

裁判要旨

専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。

参照法条

民法802条1号

全文

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