裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成28(う)60

事件名

貸金業法違反,出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反

裁判年月日

平成29年1月11日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部

結果

破棄自判

原審裁判所名

岡山地方裁判所 津山支部

原審事件番号

平成28(わ)41

原審結果

判示事項の要旨

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反(無登録貸金業の犯罪収益仮装の罪)被告事件にかかる犯罪収益の没収につき,関係証拠から当該没収すべき財産が高金利受領罪等による犯罪被害財産であると認定できる場合は,同法13条1項ではなく,同法13条3項2号によって没収することができるものとなり,これを没収するときには同法18条の2により判決主文に犯罪被害財産である旨を示さなければならないとした事例。

全文

全文

ページ上部に戻る