裁判例結果詳細

事件番号

平成27(行ツ)375

事件名

遺族補償年金等不支給決定処分取消請求事件

裁判年月日

平成29年3月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第255号55頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成25(行コ)211

原審裁判年月日

平成27年6月19日

判示事項

地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち死亡した職員の夫について一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分と憲法14条1項

裁判要旨

地方公務員災害補償法32条1項ただし書及び附則7条の2第2項のうち,死亡した職員の夫について,当該職員の死亡の当時一定の年齢に達していることを遺族補償年金の受給の要件としている部分は,憲法14条1項に違反しない。

参照法条

憲法14条1項,地方公務員災害補償法32条1項,地方公務員災害補償法附則7条の2第2項

全文

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