裁判例結果詳細

事件番号

平成28(受)579

事件名

預金返還等請求事件

裁判年月日

平成29年4月6日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第255号129頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成27(ネ)984

原審裁判年月日

平成27年11月18日

判示事項

共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるか

裁判要旨

共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない。

参照法条

民法427条,民法898条,民法899条

全文

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