裁判例結果詳細

事件番号

平成27(行ウ)421

事件名

固定資産税等賦課処分取消請求事件

裁判年月日

平成28年11月30日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定める併用住宅の敷地の用に供されている土地に該当する場合

裁判要旨

駐車場が地方税法349条の3の2第1項に定めるいわゆる併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるもの)の敷地の用に供されている土地に該当するといえるためには,当該併用住宅である家屋を維持し又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地に含まれていれば足り,専ら当該住宅の居住者のための施設であることや専ら居住者自らが利用する施設であることを要しない。

全文

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