裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成28(行ウ)22

事件名

補助金支出差止請求事件

裁判年月日

平成30年3月27日

裁判所名・部

札幌地方裁判所

結果

原審裁判所名

原審事件番号

原審結果

判示事項の要旨

駐車場法及び札幌市の条例では,一定以上の規模の建築物を新築しようとする場合,当該建築物の敷地に駐車施設を附置しなければならないとされているところ,札幌市の条例では,例外的に市長がやむを得ないと認める場合には当該建築物の敷地外に駐車施設を設置することを認めている。本件は,上記の例外事由について具体的基準を示した札幌市作成の手引きの一部が,同条例に違反するとの判断を示した事案

全文

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