裁判例結果詳細

事件番号

平成29(受)2212

事件名

放送受信料請求事件

裁判年月日

平成30年7月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第72巻3号297頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成29(ネ)1082

原審裁判年月日

平成29年9月8日

判示事項

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権と民法168条1項前段の適用の有無

裁判要旨

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない。

参照法条

民法168条1項前段,放送法64条

全文

全文

ページ上部に戻る