裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

平成30(ネ)99

事件名

遺贈履行請求控訴事件

裁判年月日

平成30年9月27日

裁判所名・部

広島高等裁判所 岡山支部 第2部

結果

棄却

原審裁判所名

岡山地方裁判所

原審事件番号

平成28(ワ)1090

原審結果

棄却

判示事項の要旨

民法999条1項の遺贈の物上代位の規定は,同項にいう「償金を請求する権利」が,遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは,適用されない。

全文

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