裁判例結果詳細

事件番号

平成29(受)1793

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成30年12月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第72巻6号1368頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

平成28(ネ)912

原審裁判年月日

平成29年6月30日

判示事項

弁護士法23条の2第2項に基づく照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えの適否

裁判要旨

弁護士法23条の2第2項に基づく照会をした弁護士会が,その相手方に対し,当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは,確認の利益を欠くものとして不適法である。

参照法条

弁護士法23条の2,民訴法134条

全文

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