裁判例結果詳細

事件番号

平成30(受)908

事件名

賃金請求事件

裁判年月日

令和2年3月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第74巻3号549頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成29(ネ)1026

原審裁判年月日

平成30年2月15日

判示事項

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払により労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえないとされた事例

裁判要旨

歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の定めがある賃金規則に基づいてされた残業手当等の支払につき,時間外労働等に伴い発生する残業手当等の額がそのまま歩合給の減額につながり,歩合給が0円となることもあるなど判示の事情の下では,これにより労働基準法37条の定める割増賃金が支払われたとはいえない。

参照法条

労働基準法37条

全文

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