裁判例結果詳細

事件番号

平成31(受)606

事件名

不法行為による損害賠償請求事件

裁判年月日

令和2年4月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第74巻3号646頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

平成29(ネ)5580

原審裁判年月日

平成30年9月27日

判示事項

強制執行の申立てをした債権者が債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することの許否

裁判要旨

強制執行の申立てをした債権者が,当該強制執行における債務者に対する不法行為に基づく損害賠償請求において,当該強制執行に要した費用のうち民事訴訟費用等に関する法律2条各号に掲げられた費目のものを損害として主張することは許されない。 (補足意見がある。)

参照法条

民事執行法42条,民事訴訟費用等に関する法律2条,民法709条

全文

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