裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和2(ネ)203

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

令和2年7月30日

裁判所名・部

名古屋高等裁判所 民事第3部

結果

原審裁判所名

名古屋地方裁判所 岡崎支部

原審事件番号

平成28(ワ)852

原審結果

棄却

判示事項の要旨

高速道路建設工事による自宅建物の日照被害について,冬至日において日影の影 響が最も大きくなるという大前提が当てはまらない場合には,冬至日のみを基準と することは必ずしも合理性がなく,他の季節,例えば春分及び秋分の日や夏至日を 含む年間を通じての日照被害状況も考慮して,受忍限度を超えるものかどうかを判 断すべきであるとした上で,日照権侵害による不法行為に基づく損害賠償を請求す る控訴人3名(1家族)について,受忍限度を超えるものと判断し,被控訴人に対 する慰謝料及び弁護士費用の請求を一部認容した事例

全文

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