裁判例結果詳細

事件番号

平成30(行ウ)415

事件名

障害年金不支給決定取消請求事件

裁判年月日

令和2年6月5日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

判示事項

障害認定日又は裁定請求日における原告がり患した線維筋痛症による障害の状態が,厚生年金保険法47条2項が規定する障害等級3級に該当するとされた事例

裁判要旨

①原告がり患した線維筋痛症による原告の下肢の機能の障害は,日常生活能力の点からみて,少なくとも,両下肢にわたって「機能障害を残すもの」と評価されるべきものであったこと,②線維筋痛症に対する重症度分類による評価も,原告の労働能力に相応の影響があることを前提とした評価であったこと,③一般的に,線維筋痛症は,長期にわたり,患者の日常生活動作能力を低下させる旨が指摘されている病気であるところ,原告自身,長期にわたり,その日常生活動作能力が,著しく低下していたと推認されることという本件の事実関係の下においては,障害認定日及び裁定請求日における原告の障害の状態は,障害等級3級に該当する程度のもの(身体の機能に労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの)であったと認められる。

全文

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