裁判例結果詳細

事件番号

平成30(行ウ)184

事件名

環境影響評価書確定通知取消等請求事件

裁判年月日

令和3年3月15日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

判示事項

1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有するか 2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知が違法であるとはいえないとされた事例

裁判要旨

1 二酸化炭素の排出に起因する地球温暖化によって健康等に係る被害を受けると主張する者は,電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知の取消訴訟の原告適格を有しない。 2 経済産業大臣がした電気事業法46条の17第2項の規定に基づく通知は,判示の事実関係の下では,違法であるとはいえない。

全文

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