裁判例結果詳細

下級裁判所(速報)

事件番号

令和2(う)113

事件名

建造物侵入,窃盗被告事件

裁判年月日

令和3年2月2日

裁判所名・部

広島高等裁判所 第1部

結果

棄却

原審裁判所名

広島地方裁判所

原審事件番号

令和1(わ)842

原審結果

判示事項の要旨

1 逮捕状の緊急執行の際に必要とされる被疑事実の要旨の告知の程度 2 1通の逮捕状に,併合罪関係に立つ複数の被疑事実が記載されている場合,個々の被疑事実について,その要旨を告知することを要するか 3 逮捕状の緊急執行の際の被疑事実の要旨の告知が十分でなく違法であったが,その違法性の程度が重大とはいえないとした原審の判断を是認した事例

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